駐車場利用約款
ピットデザイン株式会社(以下「当社」といいます。)が管理する駐車場は、本約款に従ってご利用いただきます。
また、利用者(同乗者を含みます。以下同じです。)が、当社が管理する駐車場に車両を入場させた時点で、本約款に合意したものとみなします。
1.駐車場利用の目的
当駐車場は短時間駐車の場所を有償で提供することを目的とするものであり、車両を保管・管理するものではありません。また場内は当社の承諾なく自動車の駐車以外の用途には使用できません。自走できない車両を積載あるいは牽引等して駐車場に放置することを目的に駐車場に入場することもできません。
2.免責
- 当社は駐車場内における車両とその付属物、積載物の盗難、紛失または毀損について責任を負いません。
- 当社は駐車場の利用者が、駐車場の他の利用者その他の第三者の行為または駐車場内に存在する車両とその付属物、積載物に起因して被った損害その他駐車場内およびその周辺で発生した当社の責によらない事由に起因して被った損害については責任を負いません。
- 当社は機器の故障等で入出庫不可能な場合に、利用者の判断により無理に入出庫されたことが原因による車両の損害については責任を負いません。また、出庫までお待ちいただく時間により生じた機会損失等の損害についても責任を負いません。
- 当社は自然災害その他の不可抗力による損害については責任を負いません。
- 当社は幼児、児童等の駐車場での遊戯等による事故については責任を負いません。
- 当社はトラブル処理等に関し、代車、タクシー代等、各種移動手段の費用については責任を負いません。
- 当社は不正駐車とみなした場合、止むを得ず、車両の固定または移動をする場合があります。その際に生じた車両の傷等に関しては責任を負いません。
- 当社は駐車場利用約款または別途駐車場内に掲示する告知に違反した利用により生じた損害については責任を負いません。
3.駐車時間
当社の駐車場は短時間の駐車を目的としていますので、駐車時間は最長48時間までとします。継続して48時間を超えて駐車しないでください。ただし、事前に当社の承認を得た場合は、この限りではありません。また、駐車場に別途駐車制限時間が表示されている場合は、その駐車制限時間に従っていただきます。
4.駐車することができる車両
- 当社駐車場内に駐車することができる車両は、道路運送車両法の保安基準に適合した自動車で、かつ下記の基準にも適合したものに限ります。これ以外の車両を駐車することはできません。ただし、個々の駐車場において駐車可能車両につき特別の指定がある場合、あるいは月額利用等で別途指定または取り決めがある場合には、その指定または取り決めに従うものとします。
-
- 上記(1)(2)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐車することができません。
- 自走できない状態の車両。
- 最低地上高が25cmを超える車両等、車両感知装置が作動しない恐れのある形状の車両。
- エアーサスペンション等を有して車両高が変化する車両で、入出庫の際に一時的にでも上記(2)の基準を満たさない状況が発生する恐れのある車両。
- エアロパーツ装着車等、ロック板等の駐車場管理機器との接触により入出庫障害を起こす恐れがある車両。
- 無登録車、車検切れ車等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
- ナンバープレートが適法に設置されず、またはナンバープレートに人為的に覆いがされている車両等、車両ナンバー認識システムによる読取りが困難な車両。
- 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。
- 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
- 付属物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器、または他の車両に損傷を発生させる恐れがある車両。
- 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設もしくは機器、または他の車両に損傷を発生させる恐れがある車両。
- 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害する恐れがある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
- その他、駐車場の管理に支障をきたす恐れがある車両。
- 上記(1)(2)(3)の規定の適用に関しては、車両の付属物および積載物等を含めて判断するものとします。
- 自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は、駐車(駐輪)することができません。ただし、駐車場に、特に駐車(駐輪)することができる旨の表示がされている場合は、この限りではありません。
- 上記規定に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者の駐車(利用)はお断りします。
5.駐車料金等
- 駐車場の利用者は、駐車場に表示した料金額および料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払いいただきます。
- 駐車時間は、駐車券による精算の駐車場の場合は入場時の発券から出場時の精算までの時間とし、車室番号による精算の駐車場の場合は車室に入庫した時間から出場時の精算までの時間とします。
また車両ナンバー認識による駐車場の場合は、入場時に車両を撮影した時点から出場時の精算までの時間とします。
- 駐車料金は、駐車場内に備付けの精算機(以下「精算機」といいます。)スマートフォン等を利用したアプリ決済等、各駐車場に定められた方法によりお支払いください。
- ロック板やゲートの状況にかかわらず、精算手順に従った精算行為を行ってください。
- 車室番号または車両を間違えて精算された場合の責任は負いません。その場合は、再度正しい車室番号または車両での精算をしてください。
- サービス券等がなくても駐車料金無料のサービス時間を設定している駐車場においては、当該店舗や施設の利用がない場合の同日2回目以降の駐車にはサービス時間は適用されません。
- 駐車券を紛失した場合は、3万円を上限として、精算機に表示される駐車券紛失駐車金額をお支払いの上、出庫していただきます。なお、具体的な駐車券紛失駐車金額は駐車場によって異なります。また、当社において、駐車制限時間を超えて駐車されたことを確認し、その駐車料金が上記金額を超える場合は、当該駐車料金全額をお支払いいただきます。
6.駐車方法
- ロック板がある駐車場で入庫前にロック板が上がっている場合は、入庫禁止の駐車スペースですので入庫しないでください。これに入庫しまたは入庫しようとして生じた車両の破損、傷等につきましては、当社は一切の責任を負いません。
- 駐車場の利用者は、駐車場内に表示された方法に従い、示された駐車スペース内に駐車してください。
駐車スペース以外の場所には駐車しないでください。
- ロック板がある駐車場では、ロック板が上昇するのに障害となるものを上に載せないでください。
- 駐車場が満車の場合等に駐車場内外で入庫待機をしないでください。
- ロック板がある駐車場では、出庫時にロック板が下がらない原因になりますので、駐車スペースから車両を出庫させるまでは、運転される方以外を乗車させる、荷物を先に載せる等はしないでください。
- 駐車料金の精算後は駐車場に表示された規定時間以内に出庫してください。規定時間経過後には別途駐車料金が発生しますので、再度駐車料金をお支払いください。
- ロック板がある駐車場では、ロック板が下がった事を確認の上で出庫してください。
7.遵守事項(迷惑行為の禁止)
利用者は以下を遵守してください。遵守しない場合は、出動費、事務手数料等を含む、迷惑行為の是正対応に掛かった諸費用をお支払いいただきます。
- 喫煙等、火気を使用しない。
- 利用以外の機器・設備等に許可なく触れない。
- 駐車場内において騒音を発生させない。
- 駐車場内(車両内を含みます。)で宿泊をしない。
- 駐車した車両の中に貴重品を置かない。
- 飲酒運転(薬物等を含みます。)による利用をしない。
- 場内での走行は時速8km以下で徐行する。また他の車両・歩行者に十分注意する。
- 場内へのゴミ(吸殻・空き缶・弁当空き箱・雑誌等)の放置、産業廃棄物の投棄、立小便等不衛生な行為をしない。
- 場内には、車両以外の物は置かない。もし発見した場合には撤去もしくは処分いたします。
- 車両の駐車以外の行為(営業・宣伝・募金・署名活動等)をしない。ただし、事前に当社の承認を得た場合は、この限りではありません。
- 駐車スペースにとめた後は速やかにエンジンを停止する。
- その他駐車場の運営の支障となる行為または他の利用者もしくは近隣住民等に迷惑となる行為をしない。
- 別途駐車場内に表示される告知を遵守する。
8.不正駐車または不正出庫
- 以下のいずれかに該当する場合は、不正駐車となります。この場合、当社において、車両のタイヤロック、レッカー移動、警察への通報等の措置を取る場合があります。また、不正駐車車両がレンタカーまたはカーシェアリング車両に該当する場合は、当社において、上記の措置に加え、それぞれ、レンタカー会社またはカーシェアリング会社への連絡等の措置を取る場合があります。
- 指定された駐車スペース外および複数の駐車スペースをまたがる駐車をした場合。
- ロック板にタイヤを載せて駐車をした場合。
- 不正に駐車料金を逃れる目的で、故意にシステムの誤作動を誘発する方法により駐車した場合。
- 第4条「駐車することができる車両」に該当しないにもかかわらず、駐車した場合。
- 第7条「遵守事項」を守らない場合。
- その他、当社が不正な駐車と認めた場合。
- 以下のいずれかに該当する場合は、不正出庫となります。この場合、当社において、警察への通報等の措置を取る場合があります。
- 正規の駐車料金を支払わないで車両を駐車スペースから出庫させた場合。
- 駐車料金無料のサービス時間を設定している駐車場において、駐車料金無料のサービス時間内での出庫後短時間で再入庫をする等無料のサービス時間をみだりに利用した場合。
- お買い上げに基づく駐車サービスや会員割引、身障者割引等駐車場を利用される方のステータス等に対して発行された駐車サービスについて、お買い上げをされた、あるいは会員ステータス等を保持される方が乗車していない車両に駐車サービスを利用した場合。
- その他、不正な手段で駐車料金免除または割引等の措置を受けた場合。
- 不正駐車または不正出庫に該当する場合、本来支払うべき駐車料金(または本来支払うべき駐車料金と実際の支払額との差額をいいます。以下同じです。)をお支払いいただくのは当然として、出動費、事務手数料等を含む、上記(1)(2)の措置に掛かった諸費用をお支払いいただきます。ただし、不正出庫をした者が次回以降当社駐車場を利用した際、次回以降の駐車料金に加え、過去の不正出庫につき本来支払うべき駐車料金を精算機にて合わせて支払った場合には、当社は請求額を減額または免除することがあります。また、上記(1)の③等、悪質かつ継続的な不正が疑われる不正行為においては、反証を提示しない限り不正利用者が利用可能であったすべての日において不正をしていたとみなした利用料金も合わせてお支払いいただきます。
- 当社は上記(1)または(2)の場合において、利用者または所有者等を確知するために必要な限度で、車両そのもの(車内を含みます。)および場内に設置したカメラの映像等を調査し、また登録事項等証明書または検査記録事項等証明書等を取得することができるものとします。
9.放置車両
- 事前に当社の承諾を得ることなく駐車制限時間(別途表示がない場合は48時間)を超えて車両を駐車した場合、および第4条(3)①の自走できない車両であるにも関わらず駐車スペースに置かれた車両は放置車両として扱います。
- 放置車両の駐車料金計算においては、48時間を超えた時間以降分(自走せずに入庫した車両においては入庫時以降分)について、最大料金を含む一切の割引料金が適用されません。
- 当社は放置車両について、利用者または所有者等を確知するために必要な限度で、車両そのもの(車内を含みます。)および場内に設置したカメラの映像等を調査し、また登録事項等証明書または検査記録事項等証明書等を取得することができるものとします。
- 当社は放置車両の利用者もしくは所有者等に対する通知または駐車場における表示の方法により、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求するものとします(以下「本件引取請求」といいます。)。
- 当社は本件引取請求において指定した日を経過した後は、放置車両について生じた損害について、理由の如何にかかわらず賠償の責任を負いません。
- 当社は本件引取請求後においては、駐車場の適正な管理を保全し、また当社の駐車料金請求権を保全することを目的として、放置車両を他の場所に移動し、または放置車両を移動できないように固定することができるものとします。その際、当社は放置車両を他の場所に移動し、または固定した旨を利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において表示するものとします。
- 本件引取請求後に際し発生した費用、放置車両移動費用、放置車両保管費用およびその他放置車両に関して生じた一切の費用については、利用者または所有者等で負担していただきます。また、当社は放置車両について生じた損害は一切賠償の責任を負いません。
- 放置車両が本件引取請求をした日から1カ月を経過した後でも放置車両の引取りがなされなかった場合は、利用者もしくは所有者等に通知しまたは駐車場において表示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて放置車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。ただし、この場合において、放置車両の時価が売却に要する費用および上記(7)に定める費用の合計額に満たないことが明らかである場合は、本件引取請求で指定した日の経過後直ちに放置車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- 当社は上記(8)の規定により放置車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者もしくは所有者等に対し通知しまたは駐車場において表示するものとします。
- 当社は上記(8)の規定により放置車両を処分した場合は、処分金額から、放置車両の売却に要した費用および上記(7)に定める費用の合計額(以下「控除合計額」といいます。)を控除し、残額があるときはこれを利用者または所有者等に返還するものとします。なお、処分金額から控除合計額を差し引いてもなお不足があるときは、利用者または所有者等は当社に対して不足分をお支払いいただきます。
10.放置二輪車(自動二輪車、原動機付自転車等)
- 駐車(駐輪)が認められない駐車場に自動二輪車や原動機付自転車等を駐車(駐輪)されている場合、あるいは駐車(駐輪)が認められている駐車場においては駐車制限時間(通常は48時間)を超えて駐車(駐輪)している場合には放置二輪車とみなし、放置二輪車への表示により当社が指定する日までに引取ることを請求できるものとします。
- 上記(1)の場合において、放置二輪車への表示後7日間を経過しても同二輪車の引取りがない場合は引取りを拒絶したものとみなし、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- 上記(2)の場合において、放置二輪車の処分に要した費用については、利用者または所有者で負担していただきます。
11.利用者の賠償責任
- 駐車場の利用者が駐車場利用約款または駐車場内に表示された規定に違反した場合もしくは故意または重大な過失により駐車場の設備、機器または併設店舗施設等を破損した場合は、それにより当社および併設店舗が被った損害の全て(レッカー代・機器修理費用・施設修理費用等、駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合は、それによる逸失利益等を含みます。)を賠償していただきます。
- 上記(1)の場合において利用者が特定できない場合は車両の所有者等に賠償していただきます。
12.その他重要事項
- 駐車場運営管理および防犯のため、カメラ設置の上、駐車場内およびその周辺を撮影しております。撮影した映像等については課金管理、不正駐車取り締まりや放置車両の対応等の駐車場運営管理および犯罪や迷惑行為防止およびマーケティング等の目的に限って利用し、その目的以外に使用いたしません。ただし、別途契約により利用者の許可を得ている場合にはこの限りでありません。
- 上記(1)に記載されている目的以外に、個人情報の保護に関する法律その他の法令に準拠して、撮影した映像や利用データ等を提出する場合があります。
- 車両に警告文等の文書を貼り付ける場合があります。
- 当社は、利用者の事前の承認なしに、本約款および駐車場の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に対して適切な方法で、利用者に告知する事により変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発行日または適切な方法において変更した効力発行日より生ずるものとします。
以上
改定日:2024年6月27日
駐輪場利用約款
ピットデザイン株式会社(以下「当社」といいます。)が管理する駐輪場は、本約款に従ってご利用いただきます。
また、利用者が自動二輪車・原動機付自転車・自転車(以下「車両」といいます。)を、当社が管理する駐輪場に入場した時点で、本約款に合意したものとみなします。
1.駐輪場利用の目的
当駐輪場は短時間駐輪の場所を有償で提供することを目的とするものであり、車両を保管・管理するものではありません。また場内は当社の承諾なく車両の駐輪以外の用途には使用できません。
2.免責
- 当社は駐輪場内における車両とその付属物、積載物の盗難、紛失または毀損については責任を負いません。
- 当社は駐輪場の利用者が、駐輪場の他の利用者もしくはその他の第三者の行為または駐輪場内に存在する車両とその付属物、積載物に起因して被った損害、その他駐輪場内およびその周辺で発生した当社の責によらない事由に起因して被った損害については責任を負いません。
- 当社は機器の故障等で入出庫不可能な場合に、利用者の判断により無理に入出庫されたことが原因による車両の損害については責任を負いません。また、出庫までお待ちいただく時間により生じた機会損失等の損害についても責任を負いません。
- 当社は自然災害その他不可抗力による事故については責任を負いません。
- 当社は幼児、児童等の駐輪場での遊戯等による事故については責任を負いません。
- 当社はトラブル処理等に関し、代車、タクシー代等、各種移動手段の費用については責任を負いません。
- 当社は不正駐輪とみなした場合、止むを得ず、車両の固定または移動をする場合があります。その際に生じた車両の傷等に関しては責任を負いません。
- 当社は駐輪場利用約款または別途駐輪場内に表示する告知に違反した利用により生じた損害については責任を負いません。
3.駐輪時間
当社の駐輪場は短期間の駐輪を目的としていますので、駐輪時間は最長7日間までとします。継続して7日間を超えて駐輪しないでください。ただし、事前に当社の承認を得た場合は、この限りではありません。また、駐輪場に別途駐輪制限時間が表示されている場合は、その駐輪制限時間が適用されるものとします。
4.駐輪することができる車両
- 当社駐輪場に駐輪することができる車両は、下記の基準に該当するものに限ります。これ以外の車両を駐輪することはできません。ただし、個々の駐輪場において駐車可能車両の基準につき、特別の指定がある場合にはその指定に従うものとします。
-
- 上記(1)(2)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐輪することができません。
<車両共通>
- 備付のラックに駐輪できない形状の車両等、および車両感知装置が作動しない恐れのある形状の車両。
- 付属装着物等があり、接触により駐輪場施設、機器、他の車両または自車両に損傷を発生させる恐れのある車両。
- 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害する恐れがある物または悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
- その他、駐輪場の管理に支障をきたす恐れがある車両。
<自転車>
- 補助輪付・立ち乗り用ステップ付自転車 ・三輪車 ・防犯登録のステッカーが掲示されていない車両
- ロックが掛からない様な特殊なタイヤ、リム、ホイールの車両
<自動二輪車・原動機付自転車>
- 無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
- 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
- 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
- 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
- 上記(1)(2)(3)の基準・規定の適用に際しては、車両の付属装着物、積載物等を含めて判断するものとします。
5.駐輪料金等
- 駐輪場の利用者は、駐輪場に掲出した料金額および料金体系により、駐輪時間に応じた駐輪料金をお支払いいただきます。
- 駐輪時間は、ゲート式駐輪場の場合は、駐輪場構内への入場時の発券から出場時の収券までの時間とし、車両感知式駐輪場の場合は、センサーが感知した入庫から出庫までの時間とします。
- 駐輪料金は、駐輪場内に備付けの精算機によりお支払いください。
- ラックやゲートの状況にかかわらず、精算手順に従った精算行為を行なってください。
- 間違えた駐輪スペース番号で精算された場合の責任は負いません。その場合は、再度正しい駐輪スペース番号での精算をしてください。
- 駐輪券を紛失した場合は、5千円を上限として券紛失駐輪金額をお支払いの上、出庫していただきます。なお、具体的な券紛失駐輪金額は駐輪場によって異なります。また、当社において、最長駐輪時間を超えて駐輪されたことを確認し、その駐輪料金が上記金額を超える場合は、当該駐輪料金全額をお支払いいただきます。
6.駐輪方法
- 入庫前にロックされている場合は、入庫禁止の駐輪スペースですので入庫しないでください。これに入庫しまたは入庫しようとして生じた車両の破損、傷等につきましては、当社は一切の責任を負いません。
- 駐輪場の利用者は、駐輪場内に表示された方法に従い、示された駐輪スペース内に駐輪してください。駐輪スペース以外の場所には駐輪しないでください。
- 駐輪場が満車の場合等に駐輪場内外で入庫待機をしないでください。
- 駐輪場内での駐輪時または停車時には、エンジンを停止させてください。
7.遵守事項(迷惑行為の禁止)
利用者は以下の項目を遵守してください。遵守しない場合は、出動費、事務手数料等を含む、迷惑行為の是正対応に掛かった諸費用をお支払いいただきます。
- 喫煙等、火気を使用しない。
- 利用以外の機器・設備等に許可なく触れない。
- 駐輪場内において騒音を発生させない。
- 駐輪場内で宿泊をしない。
- 飲酒運転(薬物等を含みます)による利用をしない。
- 駐輪場内では車両から降り、また他の車両・歩行者に十分注意する。
- 場内へのゴミ(吸殻・空き缶・弁当空き箱・雑誌等)の放置、産業廃棄物の放棄、立小便等不衛生な行為を一切しない。
- 場内には、車両以外の物は置かない。もし発見した場合には撤去もしくは処分いたします。
- 車両の駐輪以外の行為(営業・宣伝・募金・署名活動等)をしない。ただし、事前に当社の承認を得た場合は、この限りではありません。
- 駐輪スペースへの駐輪後は速やかにエンジンを停止する。
- 駐輪場内の構造物等にチェーン錠等で係留しない。係留している場合は、チェーン等は切断いたします。切断したチェーン等は補償いたしません。
- その他駐輪場の運営の支障となる行為または他の利用者もしくは近隣住民等に迷惑となる行為はしない。
- 別途駐輪場内に表示される告知を遵守する。
8.不正駐輪または不正出庫
- 以下の各号のいずれかに該当する場合は、不正駐輪となります。この場合、当社において、空いている駐輪機へのロック、当社所定の鍵による車両の施錠、移動、警察への通報等の措置を取る場合があります。
- 指定された駐輪スペース外に駐輪をした場合。
- 駐輪機にロックせずに駐輪をした場合。
- 不正に駐輪料金を逃れる目的で、故意にシステムの誤作動を誘発する方法により駐輪した場合。
- 第4条「駐輪することができる車両」に該当しないにもかかわらず、駐輪した場合。
- 第7条「遵守事項」を遵守しない場合。
- その他、当社が不正な駐輪と認めた場合。
- 以下の各号のいずれかに該当する場合は、不正出庫となります。この場合、当社において、警察への通報等の措置を取る場合があります。
- 正規の駐輪料金を支払わないで車両を駐輪スペースから出庫させた場合。
- 不正な手段で駐輪料金免除または割引等の措置を受けた場合。
- 不正駐輪または不正出庫に該当する場合、本来支払うべき駐輪料金(または本来支払うべき駐輪料金と実際の支払額との差額)をお支払いいただくのは当然として、当社所定の鍵の解錠にかかる出動費用や事務手数料など、上記(1)(2)の措置に掛かった諸費用をお支払いいただきます。ただし、上記(1)の③等、悪質かつ継続的な不正が疑われる不正行為においては、反証を提示しない限り不正利用者が利用可能であったすべての日において不正をしていたとみなした利用料金も合わせてお支払いいただきます。
- 当社は、上記(1)または(2)の場合において、利用者または所有者を確知するために必要な限度で、車両とその付属物、積載物を調査することができるものとします。
9.放置車両
- 駐輪場利用者が予め当社の承諾を得ることなく駐輪制限時間(別途表示がない場合は7日間)を超えて車両を駐輪した場合、放置車両として扱います。
- 放置車両の駐輪料金計算においては、7日間を超えた分について、最大料金を含む一切の割引料金が適用されません。
- 当社は放置車両について、利用者または所有者を確知するために必要な範囲で、車両の調査をすることができるものとします
- 当社は放置車両の利用者または所有者に対する通知または駐輪場における表示の方法により、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求できるものとします(以下「本件引取請求」といいます。)。
- 当社は本件引取請求において指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、理由の如何にかかわらず賠償の責任を負いません。
- 当社は本件引取請求後においては、駐輪場の適正な管理を保全し、また当社の駐輪料金請求権を保全することを目的として、放置車両を他の場所に移動し、または放置車両を移動できないように固定することができるものとします。
- 本件引取請求後に発生した費用、車両移動費用、車両保管費用、およびその他放置車両に関して生じた一切の費用については、利用者または所有者で負担していただきます。また、当社は放置車両について生じた損害は一切賠償の責任を負いません。
- 本件引取請求をした日から7日を経過した後でも放置車両の引取りがなされなかった場合は、車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。ただし、この場合において、車両の時価が未払いの駐輪料金、売却に要する費用および上記(7)に定める費用の合計額に満たないことが明らかである場合は、引取りの期限後直ちに車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
- 当社は、上記(8)の規定により放置車両を処分した場合は、処分金額から、未払いの駐輪料金、放置車両の売却に要した費用および上記(7)に定める費用の合計額(以下「控除合計額」といいます。)を控除し、残額があるときはこれを利用者または所有者に返還するものとします。なお、処分金額から控除合計額を差し引いてもなお不足があるときは、利用者または所有者は当社に対して不足分をお支払いただきます。
10.月極バイク
- 駐輪場において月極バイクとして契約している車両については、本約款を準用します。ただし、第5条(駐輪料金等)および第9条(放置車両)については月極バイクの契約時に指定した方法と条件によるものとします。
- 月極バイク契約者は指定区画以外の場所には駐輪できません。
- 前輪から後輪までの長さ・幅が指定区画の枠を超える車両は駐輪できません。
- 月極バイク契約車両として登録されていない車両を指定区画に駐輪した場合は不正駐輪とみなし、一般車両の駐輪料金を支払う他、その他の損害が発生している場合はその損害を賠償するものとします。
11.利用者および所有者の賠償責任
- 駐輪場の利用者が本約款または駐輪場内に掲出された規定に違反し、故意または重大な過失により駐輪場施設、機器もしくは併設店舗施設等を破損した場合、および他の利用者の駐輪場使用を妨げた場合は、それにより当社および併設店舗が被った損害(施設修理費用、機器修理費用、駐輪場の全部または一部を休業しなければならない場合はそれにより喪失した逸失利益、他の車両が駐輪できなかったことによる逸失利益など)を賠償していただきます。
- 上記(1)の場合において利用者が特定できない場合は車両の所有者に賠償していただきます。
12.その他重要事項
- 駐輪場運営管理および防犯のため、カメラ設置の上、駐輪場内およびその周辺を撮影しております。撮影した画像、映像情報については課金管理、不正駐輪取り締まり等の駐輪場運営管理および防犯の目的に限って利用し、その目的以外に使用致しません。ただし、別途契約により利用者の許可を得ている場合にはこの限りでありません。
- 上記(1)に記載されている目的以外に、個人情報の保護に関する法律その他の法令に従いこれを提出する場合があります。
- 車両に警告文等の文書を貼り付ける場合があります。
以上
改定日 2024年6月27日